相続人が認知症の場合に遺産分割する方法

相続人の中に認知症の人がいる場合、その本人は基本的に遺産分割ができないってご存知ですか?

ただし、認知症の人も相続人の対象とする方法があります。

それが成年後見制度の利用。この制度を用いて後見人を立てれば、認知症の方でも相続が可能になります。

※遺産分割は相続人の中に認知症の人がいるいないに関わらず、相続人全員の合意が必要。

この記事では、成年後見制度とはどのようなものなのか、利用するときの注意事項や、認知症の相続人がいる場合に起こりやすい相続トラブルを含めて説明しています。

家族の中に認知症の人がいる場合は、いざ相続のときに慌てずに済むようぜひ読んでみてください。


認知症の相続人がいる遺産分割協議には後見人が必要

遺産分割には、相続人全員の合意が必要になります。

認知症で意思能力がない人を無視して遺産分割協議をしても、その内容は無効になってしまいます。

この場合には「成年後見人制度」を利用して、認知症の本人の代理として成年後見人を選任してもらう必要があります。

ところが、この事を知らないまま相続を迎えて困ってしまうケースが多いのです。


認知症の相続人がいる場合のトラブルは「知らなかった」が多い

認知症の方と成年後見人との関係性図解

認知症の相続人がいる場合、トラブルで一番多い問題は「認知症だと遺産分割できないということを知らない」ということです。

いざ分割協議の段階になって、はじめて後見人が必要と知った。という人が多いのです。

事例1

父が亡くなり、母と2人の子ども(長男・長女)で遺産分割をすることになりました。
母は認知症なので、代わりに長女と長男で話し合いを済ませ、遺産を分けようということになりました。

長男は銀行で父の預金を下ろそうと、窓口で経緯を説明すると「お母様には成年後見人が必要です。」と言われ手続きできませんでした。

兄弟で母の世話をしてきたので、財産の分け方も母に不利益がないように話し合って決めました。

それでも成年後見人が必要だと言われてしまいました。


事例2

母が亡くなり相続が発生して、父と長男が相続人となりました。
父は介護施設に入所していて、認知症が始まっており遺産分割の話し合いをすることができませんでした。

相続の専門家に相談にいくと、成年後見制度の利用を勧められました。


どちらの例も、いざ相続が発生してはじめて「成年後見人」のことを知りました。

成年後見人とはどのような役割なのでしょうか。


成年後見人は財産に関して代理で決定できる

成年後見人の仕事は、預貯金の管理と身上監護です。

判断力が低下した人に代わって、財産の管理や法律行為を行う権限を持ちます。

これには遺産分割協議への参加も含まれます。

  • 「遺産分割の話し合いを認知症の本人に代わって行う」
  • 「介護付き老人ホームに移ったほうがいいので、入所契約をして持ち家を処分する」
  • 「手術と入院が必要になったので、定期預金を解約して引き出す」

こういったことを認知症の本人の代わりに判断する権限があります。


後見人は家庭裁判所によって選ばれる

本人に代わって財産管理の権限を持つ成年後見人は、裁判所によって選任されます。

後見人の必要が生じたときには、家庭裁判所に申立てを行います。

多くは家族が身内の面倒を見るために申請することが多いのですが、「娘である私が後見人を希望します。」と書いたとしても必ずしもその通りにはなりません。

「判断力が低下した本人を保護する」という観点から、一番適任と思われる人が選ばれます。

親族以外の後見人が増加傾向に
成年後見人と本人との関係別件数グラフ

平成25年度では、親族が後見人になる割合は42.2%、第三者が選任される割合は57.8%でした。

平成26年度では、約65%が弁護士や司法書士などの第三者後見人となっています。

専門職の後見人が選ばれる理由の1つに、親族による財産の使い込みが多発しているということが挙げられます。

財産額が大きい、種類が多いなど管理が複雑になる場合や、親族間の意見対立などトラブルが予想されるときは専門職の後見人が選ばれています。


成年後見人の申立てをするデメリットはある?

成年後見人は、認知症の本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。

ですが、制度を利用する上で注意すべき点もあります。

遺産分割後も続く

成年後見人は一度就任すると本人の判断力が回復するか、死亡するまでその役割が続きます。

「遺産分割が終わったからもう結構です。」ということはできません。

出費の柔軟性や自由度が減る

後見人の申立てをすると、認知症の本人の財産は裁判所の管理下に置かれます。

財産状況は定期的に裁判所に報告する義務があり、後見人は全て帳簿につけて保管します。

認知症の家族と同居している場合、光熱費は本人のお金で、家賃はこちらで。というようにざっくりした管理ができなくなります。
本人分の家賃や食費など全て区別する必要が出てきます。

また、高額の出費には裁判所に伺いを立てる必要があります。

例えば病院の送り迎えが増えたので車を新しくしたいといった場合や、ちょっと家族旅行に。という場合でも裁判所の許可がなければ購入できません。

誰が選ばれるか分からない

成年後見人が希望通りに選ばれるとは限りません。

もし第三者(親族以外)後見人が選ばれた場合は、毎月2〜3万円の報酬を支払う必要があります。

そして、希望通りの人選ではないからと言って申立てをキャンセルすることはできません。

手続きに時間がかかり、協議の時間が減る

申立てから成年後見人の決定までには1.5〜2ヶ月程度の時間がかかり、すぐに終わりません。

また医師の鑑定が必要とされた場合、更に1,2ヶ月ほど延びるため長ければ4ヶ月ほどかかります。

相続の発生から10ヶ月以内に相続税の申告を行わなければいけないことを考えると、申立てはなるべく早いうちに行う必要があります。


成年後見人以外の方法で分割協議できないの?

成年後見人は相続争いの前哨戦となることも多く、誰が認知症の相続人の後見人になるか、親族の中でも意見が一致するとは限りません。

そして裁判所が親族の意見の不一致を感じれば、確実に専門職の後見人を選任するでしょう。

では他の方法で遺産分割できないの?というと、「法定相続通りに分ける」か、「遺言書通りに分ける」しかありません。

法定相続に従う
認知症の相続人がいるいないに関わらず、民法で定められた法定相続分に従って財産を分ける場合、遺産分割協議をする必要はありません。

しかし、相続人の誰かが不満をとなえた場合などはやはり分割協議が必要になり、成年後見人の申立てをしなければなりません。

法定相続通りの分け方で良いと思っていても、財産が不動産のみというような場合には揉める可能性が高くなります。

遺言書に従う
相続発生時に、遺言書があれば遺産分割協議は原則必要ありません。

遺言書に書かれた財産分与は、法的な効力がありますので何よりも優先されます。

認知症の相続人がいても、遺言書の内容に従って分ければいいということになります。

ただしこれは財産を残す人の事前準備が必要なので、相続がいざ発生してからでは使えません。


これはNG!後見人なしの遺産分割

「これまでも兄弟話し合いながら親の預金を管理していたので、もめる可能性は少ない。
親の利益を考えつつ、後見人を立てずに遺産分割手続きをしてしまいたい。」

実際に後見人制度の手続きはややこしいので、成年後見制度を使わずに財産を分けてしまうというケースはよくある話ですが、不正な方法です。

相続が発生するときにお金が必要な状況になったり、兄弟仲が良くても相続人の配偶者が口を出すこともあります。

そうなると高い確率で争いが起こります。

後見人を付け、利害関係のない人が分割協議に入ることで余計な揉め事を回避することができます。


ベストは生前の遺言書、ダメなら後見人を

これから相続が発生しそうだ。という場合には、財産を残す人に遺言書の準備をしてもらうことがベストです。

遺言書には執行者を指定することができ、話し合いをすることなしに遺産分割を行うことができます。

とは言え、「遺言書を準備してくれ」と突然切り出すことは避けたほうが無難です。

財産を残す人が機嫌を損ねて「書きたくない」とならないよう、身近な人の葬儀やテレビの話題などをきっかけに、少しずつ話をしてみてはいかがでしょうか。

成年後見制度を利用する際は慎重に
成年後見制度は家族の希望は優先されません。

相続が発生したからといって安易に申立てをすすめると、思わぬ結果を招いてしまうことも。

特に相続をきっかけとした申立ては争いがないかどうかをしっかりと見られますので、慎重に進めていくことが大切です。

後見人が必要になったら、まずは相談して知識をつけるところからはじめましょう。


おすすめの相談先は「成年後見センター・リーガルサポート」

「成年後見センター・リーガルサポート」は、司法書士によって設立された公益社団法人です。

無料相談やセミナーも開催されており、最初の一歩としておすすめです。

ホームページで成年後見制度についてわかりやすく解説されているので、ぜひ見てみてください。

公益社団法人成年後見センター「リーガルサポート」

今すぐ申立てが必要なときや、実際の手続きを知りたい場合はこちらの記事をどうぞ。

「成年後見人の申立て手続きや、代理申請の相談先」